
最近、巨大なマーケットが注目されている中国では、昨年60万件の商標出願申請がありました。もちろんその多くは中国国内における正規な商標申請でありますが、中には世界の有名ブランドの商標権をも第三者が次々と登録し、様々なトラブルを招いているのも事実です。中国は別名「模倣品大国」とも言われ、その高い技術力から一見しただけでは模倣品とは分からない商品を多く産み出しています。そんな中で中国進出を考える日本企業で商標問題をめぐって多様なトラブルが発生し、関係者は対応に追われています。
中国における商標登録出願は、年々増加の一途をたどり、2007年には年間出願件数が100万件を越え、有効な商標登録件数は276万件に達していて、中国は米国を抜いて世界一の商標大国となっています。中国商標法が2001年12月改正され、個人が登録できるようになってから、商標の登録出願件数が急増した。中国の言葉では「搶注」(先を争って登録すること)がいまの流れである。あまりの出願件数の急増によって、審査を終えるまでに出願から4年程度かかるようです。我が国からの中国への出願も年々増えてきておりますが、日本語や英語を理解できる中国人が少なく、出願にあたっては中国語による商標の採択が必要です。
依頼した商標が中国で既に登録済みか申請中かの調査。

商標登録状況の調査:

調査機関:4日以内で回答可能
申請可能の商標は、NET CHINAは北京の中国国家工商行政局商標総局に申請手続きを提出します。登録内容に問題がなければ3~6カ月で「受理済」の証明書が発行されます。

その時点から登録商標の商品が名義変更できます。
中国商標総局から「受理済」の証明書を受領して、最終的な「Yes」「No」の結果が出るまでは、申請中の商標での名義変更は可能ですが、もし「No」の回答が出た場合は、その時点でその商標商品の名義変更は中止しなければなりません。

「受理済」の証明書発行から正式な回答までの間の名義変更行為は違法にはなりません。
※「受理済」の証明書発行から正式な回答までの間の販売行為は違法にはなりません。
「受理済」の証明書発行から、2~3年ほど登録申請の結果ができます。
中国商標総局から「Yes」か「No」の結果が出ます。「Yes」であれば、中国の商標総局から10年間の「商標登録の証明書」が発行されます。